技術資料〇〇〇〇〇〇 種類程度目視点検簡易点検精密点検3)定期点検の周期について 2年以内を推奨します。 防爆電気機器の定期点検や定期自主検査を直接規定した法規制はありませんが、関連した検査業務の中に組み込んだ定期検診を推奨します。関係法規点検周期安全衛生法第276条(定期自主検査)爆発火災防止1回/2年高圧ガス保安法第35条の2(一般高圧ガス保安規制第83条)1回/1年第14条の3の2(危険物規制規則62条の4)1回/1年※移動用電気機器は1回/1年以上の精密点検を実施するほか、使用前消防法ごと目視点検を行うことを推奨します。して原状に復帰させる作業。(通電状態での点検)状態での点検)点検(電源遮断での点検)初期点検継続的管理〇〇(交換修理等含む)関連条文抜取点検定期点検場合によって〇●防爆で電気設備の保守点検について防爆電気機器の防爆性能を維持し安全に安定して使用するためには、適切な保守、点検、メンテナンスが必要です。定期的な設備の点検や保守は設備の維持・延命と設備の価値の向上にもつながります。防爆機器の劣化や故障が爆発事故に結びつかないよう防爆性能を維持し事故防止、安全確保に務めることは非常に重要です。以下に危険エリアにおける事故の防止、安全の確保の見地から、防爆電気機器の保守点検に関する留意事項をまとめました。●保守の基本的な考え方1)電気設備の保守は使用者が主体性をもって自主的に実施されるものとされていますが、防爆型の場合は分解、組立に際して、防爆型の復元確認が困難な場合は使用者と製造者が協議して行うものとされています。2)保守は適正な設備計画、機器選定、施工及び使用を前提としており、防爆構造上の特異面だけでなく、照明器具の性能面をも考慮して実施することが望まれます。3)保守時における防爆性能判定基準は初期の防爆構造要件、防爆性と同じです。保守部品は製造時と同一仕様であることを原則とします。4)防爆型の電気設備の改造は保守の範囲外であり容認されません。5)保守による防爆性能維持に限度が有ります。防爆性能を維持することが困難であると判断される場合、または長期間使用された設備や機器は、製造者や工業会が推奨する更新推奨時期や耐用年数を目安に速やかに更新をお勧めします。●保守作業を行う上の留意事項1)作業前の留意事項(a)保守内容の明確化(b)工具、材料、取替部品などの準備(c)通電停止の必要性の有無と停止範囲の決定及び確認(d)爆発性ガスの存在の有無と非危険場所扱いの可否2)作業中の留意事項(a)通電中の点検作業の場合は、電気機器本体、端子箱、透明窓などを開かない。(b)整備又は修理の作業は電気設備を非危険場所に移して実施することが望ましい。やむなく通電状態で開く場合は周囲に危険雰囲気が無いかを確認する。(c)危険場所で保守を行う場合は、衝撃火花を発生させないように注意する。(d)消耗部品の取替え又は手入れなどを行う場合は防爆性を損なわないよう実施する。(e)危険場所で使用する保守の為の電気測定機器は防爆型のものを使用する。3)作業後の留意事項電気設備全体として防爆性の復元を確認する。251●保守作業の種類と用語の意味1)保守 関連する仕様を満足し、要求機能を発揮し得る状態に設備を維持し、又は修復するために実施する諸業務。2)点検 防爆性能維持状態について、信頼できる所見を得るために測定などの補足的な手段を用いて、分解せずに又は必要に応じて部分的な分解によって、綿密な調査を行う業務。3)整備 防爆性を維持するために、消耗部品を交換するなど4)修理 性能を維持するために、防爆電気設備を分解し、必要によっては耐久部品を交換などして、所定の限度内において型式検定合格時の原状に復帰させる作業。所定の限度を超える(逸脱する)と改造とみなされる。●点検の種類と程度1)点検の種類 初期点検 設備の使用開始前に行う点検 定期点検 定められた周期によって実施する点検 抜取点検 使用中の設備の一定比率での点検 継続的管理 電機設備への頻繁な現場管理、点検、整備2)点検の程度 目視点検 目で見て分かる欠陥を確認するための点検 簡易点検 工具を使用して欠陥を確認する点検(通電 精密点検 容器を開いて工具や試験装置を使用し行う点検の種類と程度は以下のように組み合わされて実施されます。技術資料防爆電気設備の保守点検
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