る省令)1000 電気設備防爆一般2000 電気機器の防爆構造3000 防爆構造の電気機器の試験4000 電気配線の防爆5000 防爆電気設備の保守第1編 総則(Ex2015、Ex2020)第2編 耐圧防爆構造“d”(Ex2015、Ex2018)第3編 内圧防爆構造“p”(Ex2015、Ex2018)第4編 油入防爆構造“o”(Ex2015、Ex2018)第5編 安全増防爆構造“e”(Ex2015、Ex2018)第6編 本質安全防爆構造“i”(Ex2015)第7編 樹脂充填防爆構造“m”(Ex2015、Ex2018)第8編 非点火防爆構造“n”(Ex2015、Ex2020)第9編 容器による粉じん防爆構造“t”(Ex2015、Ex2018)第10編 特殊防爆構造“s”(Ex2015)第11編 光放射を用いる機器及び伝送システムの保護(Ex2020)(3)工場電気設備防爆指針(粉じん防爆1982)1000 電気設備の粉じん防爆一般2000 電気配線の粉じん防爆3000 電気機器の粉じん防爆構造4000 粉じん防爆構造の電気機器の試験5000 粉じん防爆電気設備の保守公益社団法人産業安全技術協会独立行政法人労働安全衛生総合研究所一般社団法人日本照明器具工業会一般社団法人日本電気制御機器工業会1.労働安全衛生法及び同関係規則等(1)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第20条(事業者の講ずべき措置等)第42条(譲渡等の制限)第44条の2(型式検定)(2)労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第13条(労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)第14条の2(型式検定を受けるべき機械等)(3)労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第27条(規格に適合した機械等の使用)第261条(通風等による爆発又は火災の防止)第279条(危険物等がある場所における火気等の使用禁止)第280条(爆発性ガスのある場所で使用する電気機械器具)第281条(可燃性粉じんのある場所で使用する電気機械器具)第282条(爆燃性粉じんのある場所で使用する電気機械器具)第283条(修理作業等の適用除外)第284条(点検)(4)機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)第6~17条(型式検定)(5)電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号)2.電気事業法及び同関係規則等(1)電気事業法(昭和39年法律第170号)第48条(基準に適合するよう維持すべき義務)(2)電気設備技術基準(電気設備に関する技術基準を定め (昭和40年通商産業省令第61号)第192条 粉塵の多い場所における低圧の施設第193条 可燃性のガス等の存在する場所の低圧の施設第194条 危険物等の存在する場所における低圧の施設第195条 火薬庫における電気設備の施設(3)電気設備に関する技術基準の細目を定める告示 (昭和40年通商産業省告示第271号)第31条(金属管の防爆型付属品の規則)第33条(電気機械器具の防爆構造の規格)(4)内線規定第4章:特殊場所の施設 第3405節 粉じん危険場所 第3415節 ガス蒸気危険場所 第3430節 火薬庫などの危険場所3.消防法危険物の規則に関する政令第3章第1節第9条~第3節第19条2554.日本工業規格(JIS規格)JISC60079-0 第0部 :一般要件JISC60079-1 第1部 :耐圧防爆構造“d”JISC60079-2 第2部 :内圧防爆構造“p”JISC60079-6 第6部 :油入防爆構造“o”JISC60079-7 第7部 :安全増防爆構造“e”JISC60079-10 第10部:危険区域の分類JISC60079-11 第11部:本質安全防爆構造“i”JISC60079-15 第15部:タイプ“n”防爆構造JISC60079-18 第18部:樹脂充てん防爆構造“m”5.防爆指針労働安全衛生総合研究所技術指針(1)工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)(2)工場電気設備防爆指針 (国際整合防爆指針Ex2015、Ex2018、Ex2020)6.その他(1)「防爆構造電気機械器具型式検定ガイド」(2)「ユーザーのための工場防爆設備ガイド」(3)「防爆照明器具の耐用年限」(4)「防爆安全ガイドブック」防爆電気機器・設備に関連する主要な規定及び技術指針
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