7 検定の対象となる防爆電気機器を以下に例示します。単独で使用される電気機器だけではなく、機械装置類に組込まれて使用される防爆電気機器も検定の対象になります。 回転機類…交流(又は直流)電動機、うず電流継手、キャンドモータなど 変圧器類…油入(又は乾式)変圧器、油入(又は乾式)リアクトル、計器用変成器など 開閉器具、制御器具類…配線用遮断器、操作用小型開閉器、金属(又は液体)抵抗器、電磁弁用電磁石、制御盤、操作盤、分電盤など 照明器具…白熱灯、蛍光灯、高圧水銀灯、高圧ナトリウム灯、LED灯、電池付携帯電灯など 計測器類…伝送器、ガス分析計、可燃性ガス警報器、レベル計、ひずみ計、熱電対、測温抵抗体、流量計など その他…信号装置、通信装置、車両用蓄電池、整流器、振動機器、塗装ロボット用電気装置、電気加熱装置、差込接続器など ただし、次のものは検定の対象とはなりません。①定格電圧、定格電流、定格電力及び電力量の値が、それぞれ1.5V、0.1A及び25mWのいずれの値をも超えない防爆電気機器。 なお、他の防爆電気機器に接続して使用する際に、新たに構成される回路の定格電圧等が上記の値を超えるおそれのある場合は、検定の対象となります。②導線の接続のためだけに使用される接続箱。③船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる防爆電気機器。これらは労働安全衛生法の適用範囲外です。防爆型照明器具は、安全上、型式検定合格証で指定されたランプ以外でのご使用はできませんのでご注意ください。外部導線を引込む際は、防爆性能維持のために必ず弊社製のケーブルグランドまたはシーリングフィッチングを使用し、防爆工事を行ってください。カタログに記載されている機器の取付姿勢以外での取付けは行わないでください。防爆用照明器具の耐用年限は、(一社)日本照明工業会のガイドA110-2014に下記の内容で示されています。(1)耐用年限 危険場所に設置された器具が使用され始めてから、部材のもつ寿命等によって器具が徐々に劣化して不具合が生じ始めたり、不具合を生じる可能性が高くなるまでの使用期間をいい、適正交換時期と耐用の限度とがある。(2)適正交換時期 器具の劣化が進み、たとえ防爆性能は維持されても、器具の交換率及び部品交換率が増加し始める段階をいい、この時期以降にさらに増加する故障の可能性を考慮して一斉交換が推奨される時期。(3)耐用の限度 本来有している器具としての照明機能及び防爆性能が低下し、また、内部の絶縁物構成部分等の劣化も相当進み、安全上照明器具の一斉交換を必要とする年限。器具本体の耐用の限度及び適正交換時期の推奨を表に示す。なお、防爆用制御機器においても、防爆制御機器委員会のガイド812-2000により上記に準じた年数で示されています。種類適正交換時期耐圧防爆構造安全増防爆構造15年10年耐用の限度20年15年 公益社団法人産業安全技術協会発行「防爆構造電気機械器具 型式検定の手引き」による※誘導灯及び非常用照明器具は、(一社)日本照明工業会のガイド108-2003「誘導灯・非常用照明器具の耐用年限」を準用する。(以上、(一社)日本照明工業会ガイドA110-2014抜粋)■産業用特殊照明機器 安全上のご注意検定の対象となる防爆電気機器の範囲防爆型照明器具適合ランプについて防爆電気機器に外部導線を引込む場合のご注意について取付姿勢のご注意防爆機器の耐用年限
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